日本国憲法 16
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 16
第十六条 何人も、
損害の救済
、
公務員の罷免
、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利
を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
請願権
について規定した条文